見積りに必要な情報は? ~火災保険の基礎知識~ |
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これらの情報を確認するための書類としては「建築確認済証」、「建築確認申請書」、「建物登記簿謄本」、「不動産売買契約書」などがあります。
次に、建物を再築または再購入するといくらかかるか?という情報が必要になります。
「保険金額」は自分から代理店や保険会社に金額を指定するケースと、代理店や保険会社に金額を設定してもらうケースがあります。
建物保険金額の設定については、こちらのページ[ 建物はどのように評価するか ]で詳しく説明しています。
家財の火災保険においては、保険金額設定の際に情報が必要となります。
いくらで保険に入っていいか自分ではわからず標準保険金額で提案を受けようとするときは、代理店や保険会社に、世帯主の年齢や家族構成を伝える必要があります。
また、高価な貴金属等は、1個または1組ごとに申込書に明記しないと補償されませんから(明記物件)、この情報を伝える必要もあります。
家財保険金額の設定については、こちらのページ[ 家財はどのように評価するか ]で詳しく説明しています。
割引にはいくつか種類がありますが、全ての割引の適用に確認資料の提出が必須です。 代表的な割引である「建築年割引(昭和56年6月1日以降建築の建物に適用)」の適用には、「建築確認済証(写)」や「建物登記簿謄本(写)」などを加入時に提出します。
また、耐震等級割引や免震建築物割引の適用ためには、「住宅性能評価書(写)」が必要ですが、 実際には耐震等級2級や3級相当で建てられてあっても、コストを考えて住宅性能評価を受けていないケースもよくあり、そのような場合はこの割引を適用することはできませんのでご注意ください。
地震保険の割引については、こちらのページ[ 地震保険の割引制度 ]で詳しく説明しています。
主な告知事項としては、「所在地」、「構造や用法」、「他の保険契約等への加入の有無」などがあります。 これらを正確に告知しなかった場合には、保険金を受け取れないこともあり得ます。
また、加入後においても「通知義務等」というものが課せられます。 主な通知事項は、「構造や用法の変更」、「所在地の移転」などがあります。通知義務に違反した場合も、やはり保険金を受け取れなくなることがあります。
物件について正しく把握すると共に、変更がある度に保険会社や代理店に伝えるように注意をしましょう。
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