もしも保険会社が破たんしたら ~火災保険の基礎知識~ 

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手厚い保護日本で営業する損害保険会社は外資系保険会社も含めてすべて、損害保険契約者保護機構に参加しています。

 

この機構によって、万が一保険会社が破綻した際の契約者保護がはかられており、個人で加入する火災保険や地震保険も保護の対象となっています。

 

 

 

 

 

 

 

個人や小規模法人またはマンション管理組合が契約者となっている火災保険や家計地震保険は、破綻後3ヶ月までは、100%の補償を受けることができます。

 

つまり、破綻後3ヶ月までに生じた事故については保険金の全額支払いを継続できるということです。

 

破綻から3ヶ月経過後は、火災保険の補償割合は80%に下がりますが、家計地震保険については、3ヶ月経過後も全額支払いが継続されます。

 

火災保険は解約返れい金についても80%までが、家計地震保険については100%が補償されます。

 

( ただし、予定利率が高く設定されていた満期保険金などについては、減額される可能性があるため注意が必要です)

 

詳しい内容については、損害保険契約者保護機構のホームページでご確認ください。

 

 損害保険契約者保護機構 http://www.sonpohogo.or.jp/index.html

 

 

 

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