住宅を購入する際には、一部を除きほとんどの人が住宅ローンを利用することと思います。
この場合、金融機関から「住宅ローン借入期間と同じ保険期間で、一括払いの火災保険」への加入を求められることが多くあります。
金融機関の立場からすれば、罹災した債務者がローン返済困難となることを予防し、債権の保全を図るための措置ということになります。
35年ローンであれば、35年長期一括払いの火災保険に、というわけです。
こちらのページ[ 保険期間の設定 ]でも関連の情報を説明しています。
住宅ローンの利用がある場合には、金融機関から火災保険への加入を義務付けられることがあるのは上に述べた通りです。
しかし、保険会社をどこにするか、どのような補償の火災保険を選ぶか、といったことまで問題とされることはありません。
極端な話ですが、全ての特約を外して火災のみを補償するようなシンプルな補償内容の火災保険であっても、融資を受ける妨げにはなりません。
もちろん、地震保険加入の有無も問われません。
従って、保険会社選び、補償内容選びは、自分の考えで決めて構わないわけです。
様々なリスクについて主体的な判断をして、過不足のない補償内容の火災保険に加入しましょう。
「火災保険には質権設定をつけてください。」
融資を受ける金融機関から、こんな条件を付けられる場合があります。
この耳慣れない「質権設定」とはいったい何のことでしょうか?
簡単に言うと、「火災保険の保険金受取人を金融機関とする」ことです。
これにより、万一火災などの場合には、保険会社から金融機関に保険金が支払われ、債務の弁済に充当することが可能になります。
ただし、住宅ローンの返済に遅延がない方であれば、通常は金融機関が保険金を受け取る権利を放棄しますから、契約者は保険会社から直接保険金を受け取ることができ、自ら修復・再築等を行う原資とすることができます。
最近では質権設定をする金融機関は減少傾向にあり、都銀など大手行ではほとんど見られなくなってきました。
しかし、地方銀行や信用金庫などでは質権を求めるところも依然として多いようです。
実際の手続きとしては、「質権設定承認請求書」という書類を保険会社または代理店から入手し、これに契約者と金融機関が署名捺印をします。(契約者と物件名義人が異なる場合には物件名義人も署名捺印します)
そしてこの「質権設定承認請求書」を保険会社または代理店に提出すれば、手続きは完了となります。