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火災保険用語集索引
あ か さ た な は ま や ら
地震保険用語集索引
あ行
イ構造
一部損
<地震保険における建物の構造区分>
地震の揺れによる損壊や火災による損傷などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されており、セットで契約する火災保険の構造級別により区分される。
イ構造となるのは、火災保険の構造区分がM構造・T構造(A構造・B構造)または1級構造・2級構造(特級構造)の場合である。
<建物の一部損>
地震等により損害を受け、①主要構造部(基礎、軸組、外壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、または②建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき、一部損と認定される。
保険金額(ご契約金額)の5%(時価の5%が限度)が支払われる。
<家財の一部損>
地震等により損害を受け、損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満である損害の場合に一部損と認定され、保険金額(ご契約金額)の5%(時価の5%が限度)が支払われる。