構造判定について ~火災保険の基礎知識~ 

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構造判定について

火災保険の構造判定

 

マンションM構造、木造H構造火災保険では、物件の構造を3つに分類しています。

 

この構造判定によって、ある程度保険料が決まってきますから、自分の家がどの構造にあてはまるかは知っておくとよいでしょう。

 

マンションであれば「M構造」、ツーバイフォーや鉄骨造りの戸建て住宅は「T構造」、 一般的な木造住宅は「H構造」、となります。

(一部例外はありますが、おおよそこのように考えてもらっていいと思います。)

 

保険料は、「M構造」が一番安くなり、つづいて「T構造」、「H構造」となっています。

 

一般的には、構造判定についてはこれだけ知っていれば充分です。

 

 

構造と保険料の関係

  火災保険料過徴収問題

 

保険料過徴収問題以前は火災保険の構造判定はもう少し複雑でしたが、2006年に火災保険料過徴収問題(※)が起きたことをきっかけに、損保業界全体で再発防止に取り組み、構造判定の簡素化が行われました。

 

(※火災保険料過徴収問題・・・構造判定の誤りなどを原因として、損保業界全体において件数で153万件以上、金額で371億円以上の火災保険料の過収があり、社会問題化したもの)

 

現在では構造判定は簡素化され、また保険会社、代理店ともに相当な注意を払っていますから、判定の誤りは起きにくくなっています。

しかし、なかには間違いの起こりやすい注意すべき物件もあります。

下記にいくつかご紹介しますので、該当する方はあわせてお読みください。

注意物件

 

①省令準耐火構造建物

ツーバイフォー住宅や木質系プレハブ等の建物で「省令準耐火構造」となるものについては、火災保険上は「T構造」扱いとなり、通常の木造住宅で「H構造」とされたものよりも保険料が安くなります。

なお、地震保険に関しては、2009年12月までは通常の木造住宅と同じ地震保険料率が適用されまていましたが、2010年1月からは非木造の建物と同じ地震保険料率が適用されることとなり、保険料が安くなりました。

省令準耐火構造については、こちらのページ[ ツーバイフォー住宅と火災保険 ]で詳しく説明しています。

 

 

②耐火建築物・準耐火建築物

木造住宅であっても防火地域に建設する場合などは、「耐火建築物」、「1時間準耐火建築物」や「45分準耐火建築物」として建設する場合があります。

耐火建築物のうち「耐火建築物の共同住宅」のみはM構造となりますが、それ以外はすべてT構造となります。

地震保険料率においても非木造の料率が適用されます。

建築確認申請の四面の5.耐火建築物欄に「その他」以外の記載がある場合は該当する可能性がありますので、担当営業に確認するといいでしょう。

 

 

③外壁がパワーボード等の建物
木造住宅であっても、外壁の全面にALC板やパワーボード、レンガなどを使用している場合は2009年12月まではB構造となり、地震保険料も非木造の料率が適用されていました。

しかし2010年1月からは火災保険の規定が変更となり、「耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物」に合致しない場合はH構造の扱いとなります。

 

 

 

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