地震保険料控除について(年末調整・確定申告)

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地震保険控除制度  地震保険料は所得控除の対象 

 

支払った税金が一部還ってくる地震保険の保険料は、地震保険料所得控除の対象となります。

 

以前は火災保険が控除の対象でしたが、これが廃止され、平成19年1月より地震保険料控除が創設されました。

 

国としても、火災保険の普及が進んだため、次は地震保険への加入を促していこう、ということなのでしょう。

 

この制度により、所得税(国税)においては最高5万円、個人住民税(地方税)においては最高2万5千円を総所得金額等から控除できるようになりました。

 

このようにな控除の仕組みがあることもひとつの要因となり、地震保険の加入率は年々上昇しています。

 

下表に、地震保険の控除額についてまとめてみました。

 

 

<地震保険料所得控除額一覧表>

所得税(国税)

個人住民税(地方税)

控除対象保険料

控除額

控除対象保険料

控除額

50,000円以下

全額

50,000円以下

保険料の1/2

50,000円超

50,000円

50,000円超

25,000円

 

※平成19年1月より、火災保険の損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として平成18年12月31日までに保険期間が開始する保険期間10年以上の積立型保険契約で平成19年1月以降保険料の変更のない契約については、従前の損害保険料控除の対象となります。

ただし、経過措置が適用される積立型火災保険に地震保険を付帯している契約については、従前の損害保険料控除と地震保険料控除のいずれか一方しか適されません。

 

地震保険料控除を受けるためには、年末調整の際に、控除証明書を会社に提出する必要があります。

(ただし確定申告される方を除きます)


控除証明書は、保険証券と一緒に送付されてくるか、毎年10~11月ごろに保険会社から送付されてきます。

 

 

 

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このホームページは、地震保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず[重要事項説明書]をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せください。