地震保険加入の必要性は?

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地震保険加入の必要性 地震保険への加入は必要か

 

生活再建のための地震保険地震保険への加入が必要かどうか、雑誌などでも取り上げられる機会が増えてきました。

 

地震保険は、最大でも火災保険金額の50%までしか加入できませんし、軽微な損害では損害として認定されない場合もあります。

 

こういったことから、「あまり損害を認定されない」、「認定されても不充分な金額しか支払われない」というイメージがあり、加入の必要性が低いように言われることもあります。

 

本当にそうなのでしょうか。

地震保険は支払われないイメージだが

 

地震保険は実際にはどのように支払われるのか、木造建物に対して地震保険に加入した場合の、一例をあげてみてみましょう。

 

2,000万円で建てた家であれば、2,000万円の火災保険に加入し、 その50%である1,000万円の地震保険に加入することができます。

この場合、地震で全損になれば1,000万円、半損で500万円、一部損では50万円が支払われます。

全損、半損、一部損のいずれに該当するかは、建物の主要構造部(柱、基礎、外壁、屋根など)にどれだけの損害があったかで判断します。

 

これだけ見て、「全損や半損になる可能性は低いし、一部損で50万円だけ支払われてもしょうがない。それに一部損にすら認定されないこともあるだろうし」と、マイナス方向で考えることもできます。

 

しかしながら、全損や半損という大損害を想定し、地震保険には加入しておくべきだと言えます。

不動産価値の下落傾向

 

価格下落のなかで万が一にも全損や半損になったときの経済的なリスクは想像以上に大きなものです。


バブル崩壊以降、不動産の下落傾向が続いていますから、持ち家のリスクは高まるばかりです。

 

災害が何もなかったとしても、賃貸に一生住み続けた方が、持ち家を買うよりもトクだという試算も多くあります。

 

このような状況下で、地震で被害をうけて大きな修理費用が必要になったら・・・。

賃貸暮らしをしていたほうがはるかに得だったという事態になりかねません。

 

つまり、不動産価格の下落傾向が続いている状況だからこそ、不動産に対して大きな追加出費が発生することは回避しないといけないのです。

そのための有効な手段が、地震保険なのです。

 

見直される地震保険の意義

 

地震保険加入者急増地震保険の世帯加入率は平成20年度末で全国平均22.4%です。 (火災保険への付帯率でいうと約44%ということになります)

 

阪神淡路大震災のあった平成7年の世帯加入率11.6%から上昇が続いています。

東日本大震災後は加入が更に伸び、震災直後の平成23年5月の地震保険新規契約件数は、前年同月比で13.5%増でした。

大震災後は やはり東北地方で大きく伸び、 福島県は前年比2.5倍、 宮城県81%増、 岩手県61%増、 茨城県43%増 という伸びを示しました。

 

これらの数字は、多くの人が地震保険へ加入することの意義を見直しはじめた現れと言えます。

 

地震保険料は木造住宅でも年間数万円の出費に過ぎません。

自宅への被害がなかったとしても、自分が支払った保険料は被災者へ保険金として使われます。

自己防衛のため、また相互扶助の観点からしても、地震大国日本においては、地震保険は、自動車保険や火災保険と同じく「入っておくべき」保険のひとつではないでしょうか。

 

 

 

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