地震保険の成り立ちと「地震保険法」 |
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このため、地震保険がまだなかった1923年の関東大震災や1964年の新潟地震においては、罹災者救済策としての保険が機能しませんでした。
そこで、社会的要望の高まりに応えるかたちで、1966年から「地震保険に関する法律(地震保険法)」が施行され、地震保険の販売が開始されたのです。
また、損害が時には異常巨大なものとなる可能性があり、民間保険会社のみで保険責任を負担することは困難です。
このため政府は、民間で補いきれない部分を再保険するために「地震再保険特別会計」を立ち上げ、超長期での収支相償を図る仕組みを考案しました。
これにより、1回の地震で支払える金額は5兆5000億円にまで及び(平成23年4月現在)、これは関東大震災クラスの地震にも対応できる金額とされています。
また、2011年の東日本大震災では、2012年2月1日現在で1兆2081億円が既に支払われており現在ではこれが最大です。
なお、将来起こるとされている大地震はいくつもありますが、支払金額は次のように想定されています。
(損害保険料率算出機構による推計)
・南海地震 →予想総支払保険金額7500億円
・東海南地震 →予想総支払保険金額1.4兆円
・東海地震 →予想総支払保険金額1.6兆円
・首都圏直下型地震 →予想総支払保険金額3兆円
・東海、東南海、南海の3震源同時発生地震 →予想総支払保険金額4.2兆円
・関東大震災級 →予想総支払保険金額5.5兆円
他の国や地域が、どのような地震保険制度を持っているのかご紹介します。 (出所:各運営主体公表資料等に基づく内閣府のレポート)
・トルコ 総支払限度額10億ユーロ(1100億円) 1999年設立
・台湾 総支払限度額700億台湾ドル(2100億円) 2002年設立
・米カリフォルニア州 総支払限度額97億ドル(8245億円) 1996年設立
・ニュージーランド 上限額なし 1945年設立
・日本 総支払限度額5.5兆円 1966年設立
ニュージーランドは制度の成立も古く、上限なしの政府保証があることも際立っています。 しかしながら、日本の地震保険制度も、世界的に見ても歴史があり、かつ大きな支払余力を持った制度であることがわかります。
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このホームページは、地震保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず[重要事項説明書]をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せください。 |