地震保険の割引制度

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地震保険割引制度について 建築年割引など

 

地震保険料が割安に地震保険には多くの割引制度があります。

 

代表的なものが「建築年割引」で、10%の割引となります。

 

この割引は、昭和56年6月1日の建築基準法改正以降に建てられた物件に適用できます。

ただし、建物登記簿謄本や、確認済証など建築年を確認できる公的機関等が発行する書類(写)を、保険会社や保険代理店に提出する必要があります。

 

その他にもいろいろな割引がありますが、ここでは詳しい説明は省略して、下の表にまとめておきます。

割引の種類と提出書類

割引制度

割引の説明

保険料の割引率

建築年割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)

昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合

10%

耐震等級割引
(ご契約開始日が平成13年10月1日以降)

・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合

 

・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止) の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合

耐震等級1

10%

耐震等級2

20%

耐震等級3

30%

免震建築物割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合

30%

耐震診断割引
(ご契約開始日が平成19年10月1日以降)

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合

10%

 

これらの割引は重複して適用することはできません。

割引適用の際は所定の確認資料※の提出が必要となります。

※所定の確認資料とは下記のものまたは各種割引が適用されていることが確認できる保険証券(写)等をいいます。

 

【免震建築物割引・耐震等級割引】

(1)建設住宅性能評価書(写)<未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)>

(2)耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)

(3)①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関わる法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など免震・耐震性能が確認できる書類(写)※1、2

※1 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約からの各割引の確認書類となります。

※2 「認定通知書」など上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。

 

【耐震診断割引】

耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)、 耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第6項※の規定に基づく証明書) ※平成19年4月の改正法により、同附則は第7条第5項に変更

 

【建築年割引】

建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)、検査済証(写)等の対象建物の新築年月(新築年が昭和57年以降である場合には新築年)が確認できる公的機関等(国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関など)が発行する書類(写)

 

 

 

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