
地震保険では、地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害を補償します。
また、
地震で発生した火事による損害も、火災保険ではなく地震保険で補償をします。
地震保険は、昭和41年に施行された「地震保険に関する法律」によって定義されていて、政府による再保険が行われています。
地震保険は火災保険などとは全く別もので、かなり特殊な保険と言えますから、そのしくみはよく知っておいた方がよいでしょう。
地震保険で補償できるものですが、「居住用の建物」そして「居住用の建物に収容されている家財」ということになります。
つまり、店舗専用または事務所専用の建物や、工場などは加入できません。
また、地震保険は、火災保険とあわせて契約するもので、地震保険だけに単独で加入することはできません。
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する必要があります。
(ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。)
たとえば、建物2,000万円、家財1,000万円の火災保険に加入している人は、地震保険では建物1,000万円、家財500万円が加入の上限ということになります。

地震で建物に損害があった場合には、柱や外壁、基礎や屋根といった「主要構造部」がどれだけ損害を受けたかで「全損」、「半損」、「一部損」の損害を認定します。
家財に損害があった場合には、家財全体の時価総額に対して、何%の損害があったかを判断して、やはり建物と同じく「全損」、「半損」、「一部損」のいずれかを判断します。
もちろん、建物であれ家財であれ、損害が軽微な場合には一部損にもならないこともありえます。
「全損」の場合は保険金額の100%、「半損」では50%、「一部損」では5%が支払われる仕組みです。
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このホームページは、地震保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず[重要事項説明書]をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せください。