地震保険の補償内容は?

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地震保険補償内容 

地震が原因の火事

 

地震や津波が原因の火事は火災保険では補償されない地震保険では、地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、流失などの損害を補償します。

 

また、 地震で発生した火事による損害も、火災保険ではなく地震保険で補償をします。


地震保険は、昭和41年に施行された「地震保険に関する法律」によって定義されていて、政府による再保険が行われています。

 

地震保険は火災保険などとは全く別もので、かなり特殊な保険と言えますから、そのしくみはよく知っておいた方がよいでしょう。

居住用建物と家財を補償

 

地震保険で補償できるものですが、「居住用の建物」そして「居住用の建物に収容されている家財」ということになります。

つまり、店舗専用または事務所専用の建物や、工場などは加入できません。

 

また、地震保険は、火災保険とあわせて契約するもので、地震保険だけに単独で加入することはできません。

地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する必要があります。

(ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。)

たとえば、建物2,000万円、家財1,000万円の火災保険に加入している人は、地震保険では建物1,000万円、家財500万円が加入の上限ということになります。

損害の認定方法

 

地震保険で生活再建地震で建物に損害があった場合には、柱や外壁、基礎や屋根といった「主要構造部」がどれだけ損害を受けたかで「全損」、「半損」、「一部損」の損害を認定します。

 

家財に損害があった場合には、家財全体の時価総額に対して、何%の損害があったかを判断して、やはり建物と同じく「全損」、「半損」、「一部損」のいずれかを判断します。

 

もちろん、建物であれ家財であれ、損害が軽微な場合には一部損にもならないこともありえます。

 

「全損」の場合は保険金額の100%、「半損」では50%、「一部損」では5%が支払われる仕組みです。

 

 

 

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このホームページは、地震保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず[重要事項説明書]をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問合せください。